議會制度は萬全か

高畠素之

普選初頭の總選擧は、與黨と野黨との著しき接近に依つて終結を告げ、若し不信任案が提出されるやうなことになると、成否とも兩三名の差異で勝敗が決せらるべき形勢である。そこで潛航戰は彌やが上にも猛烈となり、一流の泥合戰も激甚を加へつゝあるが、中でも皇室中心主義か議會中心主義かの爭論は、問題が問題だけ、院外の飛火運動にも轉化しそうな模樣が見られる。現に幾多の國家主義團體は、政府と連絡があつてか無くてか知らないが盛んに新聞廣告などを使用し、團體政治の中心が天皇を措いて他に求め得ざる所以を高調力説してゐる。院内の雲行が險惡になれば、どのみち一ト騷動は免れまいと思はれる。それも結構であらう。

大體、民政黨が『天皇統治の下議會中心政治の徹底を期す』などと宣言したことは、如何に普選大衆の人氣に投合せんがための手段であつたにしても、言はずもがなの差出口をやらかしたと評するの外はない。天皇統治といふからには政治の中心が天皇にあるべきことを意味し、別箇に議會を中心とする政治を豫想するのは、啻に論理に合致せざるばかりでなく、不逞の非望を抱藏するかに強辯され得べき餘地を殘したものであつた。得たり賢しと鈴木内相が、政戰のイツシユに逆用したのも故なしとはせぬ。如何に動機が不純だつたところで、言表はせる理議が内相に於て整然たる限り〔、〕民政黨が籔を突ついて蛇を出す結果に陷つたのもやむを得ない。だが、斯くいふ政友會だつて、實は餘り大きな顏をされた義理でもないのである。若槻内閣が樞密院の毒殺に會つて倒れたとき、彼等は憲政常道論を押し切ることに依つて政權の強奪を試みたのであつた。憲政常道論とは議會の頭顱的多寡に規準する政權授受の形式で、民政黨のいはゆる議會中心政治と同義異語である。その限りに於いて、政友會も民政黨と同じく議會中心主義の熱烈な信者であり、決して誇稱するが如き皇室中心主義を固執して來たのではなかつた。選擧の結果、萬一の敗戰を豫想して、今後の居坐わりを是認する口實に天皇政治を言爲したところで、誰れが彼れ等の本心として信用する者があらう。所詮は猿の尻笑ひに類する。

民政黨が如上の理由から、政友會が護憲運動の申合せを破棄したと非難するのも、決して柄のない所へ柄をすげんが爲めの言ひ懸りをなした譯ではない。議會的勢力の大小で、政權の所在を決定しようといふ憲政常道論の見地に於いては、明白に政友會は當時の申合せを裏切つたといふことが出來る。唯しかし、これを最初に裏切つたのは憲政會であつた。憲政會は清浦超然内閣を支持する唯一の政友本黨に妥協し、且つ合同して今日の民政黨に再生したのであるが、當時の申合せに於いては、國民共同の敵として政友本黨に當るべしといふ決意を披瀝したのではなかつたか。その政友本黨と合同して置きながら、今になつて當時の申合せを擔ぎ出すのも笑はせる。況して舊本黨系の民政黨員が、過去の罪科を棚に上げて政友會の議會無視を攻撃するに至つては、餘りといへば白々しい限りである。政黨の萬事は斯くの若し。といふ意味も、取りやうに依つては如何樣にも取れるが、私の言はんとするところは、こんな出鱈目な政黨を中心とする議會政治であるが故に、大して餘り有り難いものでないといふにある。

政黨が出鱈目であるのは、何も日本ばかりに限つた話しではない。洋の東西を問はず、時の古今を問はず、また有産黨たると無産黨たるとを問はず、本質的に出鱈目なるべきものが政黨なのである。現在の我が無産諸黨に見ても、その離合集散に一定の理想がある譯でなく、唯だ感情や利害に動かされてゐる限り、何が故に分立しなければならなかつたかの名分を缺いてゐる。以つて一半を察知し得べく、政綱政策の主義主張のといふのは、他黨との判別をつける爲めに持ち出した看板に過ぎない。看板に僞りありとは古人の誨であるが、政黨に關する限りでは、この諺は一から十まで眞理たるを失はぬ。隨つて、教科書的政治學が定義するやうな政黨、即ち同一乃至類似の政策を實行する便宜に基づくと解釋するのは、既にそのことに於て本末を顛倒してゐる。

政黨は勿論、議員のみの集團ではない。併し實際問題としては、議員が政黨構成の中心要素であつて、彼等の多寡が政黨としての大小を決定する唯一の尺度となつてゐる。その結果、政黨の組織は何事も議員本位となり、議員ならぬ黨員は彼等の指揮を悉く仰ぐのである。形式的には彼等の代辯者であるが、實質的には彼等の君臨者なのである。尤も議員たるには選擧の方法を俟たねばならず、選擧を有利に展開するには選擧人の人氣を顧慮せねばならず、又それがためには、選擧人の利益を出來るだけ伸張しなければならぬといつた因果關係上、さう何から何まで勝手氣儘に振舞ふ譯に行かぬ事情もあるが、少くとも選擧人の意志と代表者たる議員の意志とが背反し得る場合があることは知られよう。斯かる場合は甚だ多い。寧ろ多くの場合は悉くそれで、黨員の意志とは別箇の意志が彼等に強制せられるのである。そこで勢ひ、上から下への縱斷的關係が馴致され、衆議院議員は府縣會議員を、府縣會議員は町村會議員を、町村會議員は近所近邊の有象無象をいふやうに、親分子分の關係が整然と組織されることにもなつた。中央部の組織に於いても、陣笠代議士の上には幹部代議士があり、その上に最高幹部があり總裁があるといふ状態だから、實際は昔しの封建的關係と大して變るところはない。唯形式なりに、下から上への關係であるらしく見せかけてゐるため、有象無象が彼れの意志と直接間接に關係があるらしく錯覺したに過ぎない。これは公然のトリツクである。その意味に於いて、代議政治がデモクラシーだなどと考へるのは飛んでもない誤りで、實際は政黨の幹部と稱せられる少數の一團に依るオートクラシーに外ならない。

貴族に依ると黨人に依るとは、同じ專制で〔も〕その内容が違ふといふかも知れぬ。一應は尤もである。多少の相違は勿論あるにはあらう。だが、多數の意志とは無關係な少數意志の支配といふ事實は、貴族たると黨人たるとを問はないのである。

議會政治は斯くの如く、如何に巧言令色を逞うすと雖も、決してデモクラシーの萬全な組織では有り得ない。蓋しそれが、政黨に依る政權の運用を常道とする限り、一部幹部の專制に終ること必定なるが故である。假りに實際論に立脚せずして形式論に依據しても、議會は決して民意の完全な反映では有り得ない。先づ選擧制度に見る。滿二十五歳以上の成年男子一千二百餘萬が國民の全部といふ譯でなし、同時に不自然な地理的區劃に依る現在の中選擧區制を以てしては、萬民の意志を過不足なく反映することは出來ない相談である。尤もこれを比較的公平ならしめんとすれば、區制單位を可及的廣範に擴大するなり、比例代表制度を採用するなりの方法も殘されてゐるが、併しそれにしたところで、少數者の意志を含めて過不足なく反映することは絶對に出來ない。若干の不公平は最後まで免れないのである。

選擧方法に於ける不公平が既に斯くの如くであると共に、選擧の結果として成立したる議會そのものも亦、それ以上に不公平である事實も忘れてはならぬ。議會政治は多數決主義を原則とする。多數決主義といふのは、贊否の頭顱的多寡に依つて眞僞を判定する方法をいふ。而も右の場合、頭顱の個人的資質が猫であると杓子であるとを問はず、兎に角も『多數』でありさへすれば、たとひその差が一頭でも二頭でも、その多い方に眞理の軍配が擧げられるのである。最近の實例を現在議會の勢力分布に求める。政友會は二百二十二名で民政黨は二百二十一名、兩黨が一匹どつかへで喧嘩をやる段になれば、民政黨は僅か一名の差異で敵當(1)の正善に對して自黨の邪惡を甘受しなければならない。九割九分五厘五毛の實力を有しながら、僅か五毛の劣勢で『敗ければ賊』の汚名を着なければならなかつたのは、如何に考へても公平といふことは出來ないと思ふ。殊に先般の總選擧で獲たる全國的得票の總計は、政友會に對して民政黨が却つて四萬餘票の多數であつた。當選得票の平均を一萬票とすれば、民政黨が政友會に對して四名の多數を獲得して、始めて議會が民意を公平に代表し得た譯である。ところが事實は、四萬餘人もの多數の後援者を有しながら、反對に政友會から壓迫されなければならぬ状態に置かれてゐる。斯くして、多數國民の意志は少數國民の意志に屈從する結果を招いた。これを皮肉と云はずして何ぞや、である。

多數決主義の原則そのものは、必ず拒否すべきでないこと勿論である。併し運用の技術的方法を誤まれば、上述の如き不公平が白晝公然と行はれ得ることを豫想しなければならぬ。若しデモクラシーを字義通り多數政治と解釋するなら議會制度は決してデモクラシーの遺憾なき實行機關で有り得ないことも明瞭であらう。さればこそ、レ・フエレンダム(一般投票制)イニシアチーヴ(立案投票制)リコール(任意投票制)等、幾多の直接的方法が提案され、且つ實行されてゐるのである。これ取りも直さず、デモクラシーの見地から、議會制度に對する不信認が表白された所以に外ならない。隨つて、今頃になつて議會中心政治を強要するなどは、それ自體がデモクラシーに對する公然の反逆を企てたものと謂ひ得べく、その限りに於いて、民意の忠實な反映を政治上に希望する者は、民政黨、革新黨、無産諸黨を十把一束にして排撃しなければなるまい。

私は勿論、いはゆるデモクラツトではない。それ故に、敢てデモクラシーの見地から議會中心政治の不當を難詰しやうとも思はないが、議會に對する餘りにも過當な時代人の信頼に對しては、持つて生れた横車を押して見たくなるのも人情の弱點である。

抑も議會制度といふのは、政治の實權を貴族の手から町人の手に奪はんが爲めに考案した一時の便法であつた。多數主義といふ看板なども、これを粉飾せんがための巧言令色に外ならず、要は如何にも合理合法に見せかけることに於いて貴族が政治上の實權を手離さなければならぬやうに仕向けたに止まる。隨つて、當時のいはゆる『多數』とは少數アリストクラツトに對するブルヂオアを意味し、今日の如きプロレタリア大衆などは無論眼中に置かなかつた。身から出た錆の致し方なく、ブルヂオアは嘗て彼等が奪還したと同じ方法に依り、今やプロレタリアに政治上の實權を奪はれんとしつつあるが、當初の目的は少くとも町人支配の機關として議會を考案したこと明瞭であつた。それだけ議會を萬能らしく吹聽し、政務を執行する上の唯一にして最高なる方法であるかにも誇張したところである。各國とも例外なく、選擧資格(同時に被選擧資格)に納税的制限を設け、且つ一方の民衆議院に對立する貴族議員(2)を殘したやうな事實は、遺憾なく這般の苦心を物語る材料でなければなるまい。これに依つて明らかなる如く議會制度そのものは決して人類の理想主義的動機から生れた譯でなく、ブルヂオア支配といふ利己的且つ現實的な必要から考へ出した所産に過ぎない。隨つて、それが政治執行の機關として絶對な筈はなく、同時に永久の生命を約束されてゐる筈もない。所詮は暫定的にして便宜的な泡沫的存在である。こんなものは、その日の風の吹きやうとその場の日の出やうで、他の適當な機關と變更することに少しも躊躇を必要としないのである。

議會制度そのものが、既に斯くの如く暫定的にして便宜的な機關であるとすれば、いはゆる議會中心政治の理論的基礎は甚だ薄弱たらざるを得ない。況んや、天皇中心政治に對立する概念として議會中心政治を擔ぎ出すに至つては、言語道斷も沙汰の限りといはなければならぬ。假りに一歩を讓つて、議會以外の他の政治執行機關に對立する概念だつたとしても、これを最上唯一とする理窟には承服し兼ねる部分が甚だ多い。何故かなれば、議會政治は必然に政黨政治の形態を採り、その限りに於いて幹部專制に陷るべき傾向を本質的に具ふるのみならず、民意反映に過不足あらしめる本質的缺陷を有するを以つて、彼等が敢て白晝自讚する如きデモクラシーの萬全を期待し得ざるが故である。尤もデモクラシーの萬全などといふことは、空中に樓閣を描くと同じ程度の迷夢に過ぎないから、議會以外の如何なる制度を持つて來たところで達成は絶望である。にも拘らず、絶望なる空想を有望なる實想らしく説くところに議會主義者の巧言令色があり、斯かる羊頭の看板に隱れて狗肉を賣る卑俗野心家輩を跳梁跋扈せしめる危險が最も甚大なる意味で、議會政治に對する理由なき盲拜を脱却しなければならぬ時代的必要は少しとせぬ。議會制度も落ち行く先きは少數專制である〔。〕して見れば、ロシヤのサウエート制度やイタリヤの職能代表制度と本質的な相違はなからう。政務運用の便否を中心とすれば、まだしも後者の方が迅速的にして效果的であるかも知れない。

唯しかし、議會制度は多年の經驗を累積せる結果、被治者の猜疑心を許容する餘地が最も多く、それだけ少數者の專斷を牽制し得るやうには出來てゐる。人間のエゴイズムとエゴイズムとの角逐抗鬪を緩和する上では、さすが老舗だけに手馴れたものである。人間が利己的動物であり、相互に優勝慾と猜疑心を挑發し合ふ存在である限り、如何にそれが胡魔化しの詐術でも、結局は議會制度の如き機關に依つて政治を執行するより外に方法はないのであらう。だが、それは最善を得られざる場合の次善である。若し對立する二大政黨の勢力的接近が著しくなり、中立的少數者の嚮背に依つて政權が常に浮動するとか、多數の小黨に分立して離合集散が不常だといふやうな時代が到來し、政治執行力と事務運用力とが著しく失墜した場合を假定すれば、次善的機關としての議會制度もおのづから不信を免れないであらう。議會制度に滿足してゐられるだけ、未だしも日本國民は幸福だと見るの外あるまい。

――三月廿五日――


底本:『春秋』第二卷第五號(昭和三年五月)

注記:

※句読点を増補した場合は〔 〕内に入れた。
(1)敵當:ママ。
(2)民衆議院・貴族議員:ママ。

改訂履歴:

公開:2006/7/30
改訂:2007/11/11
最終更新日:2010/09/12

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