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濮議


(01)英宗の治平二年(1065)夏四月戊戌(九日)、濮王のための典礼を議論させた。

これ以前、知諫院の司馬光は、帝はきっと実父を追尊(あとから尊号を贈ること)するだろうと考え、意見書を提出していた。――「漢の宣帝は孝昭の後継ぎとなりましたが、衛太子と史皇孫を追尊いたしませんでした。光武帝は元帝を継ぎましたが、鉅鹿の南頓君を追尊いたしませんでした。これは万世の法です」と。

しばらくして韓琦らは、「礼はその根本を忽せにせぬものです。濮安懿王は名望ともに高ければ、尊礼を加えなければなりません。有司に議論させ、濮安懿王および夫人の王氏、韓氏、仙遊県君の任氏に対して行うべき典礼について、情義にかなうよう制定させられませ」と申し出た。

帝は〔喪礼の〕大祥が終わってから議論させた。ここに至り、詔を下し、礼官と待制以上に議論させた。翰林学士の王珪らは互いに顔を見合わせ、さきに言葉を発しようとしなかった。司馬光だけが筆を揮って議論した。その概略にはこうある。

養子は、養父の子となれば、実父に気をつかってはならなりません。もし恭愛の心があちらに分かれたなら、こちらに集中できなくなります。秦漢以来、傍系から大統を継いだ帝王はおりますが、みずからの父母に尊礼を加え、帝や后などとした場合、そのどれもが当時において非難され、後世においても謗られることになりました。臣等は敢えてこれを用いて聖朝の礼法とすることはできません。

ましてや前代に世継ぎとなったものは、先帝の車がお隠れになって後〔に大統を継ぐこと〕が多く、帝の位に迎えたものは、母后でなければ、臣下によるものでした。仁宗皇帝のように、まだ年若きにも関わらず、深く宗廟の重要性を顧慮し、宗室の中から聡明な者を選び、皇帝の位を授けられたものとは異なります。陛下はみずから先帝の子となられてから、大統を継ぎ、宗廟を承け、天下を我が物とされました。濮安懿王は陛下の天性の親であり、養育の恩があるのは確かです。しかし陛下が皇帝の礼服や冠を身にまとい、その子孫が万世に帝位を継承することになったのは、みな先帝の徳によるものです。

臣等が窃かに思いますには、濮王につきましては、先朝以来の服喪一年の尊属を封ずる例に従い、尊礼として高官と大国を授け、譙国、襄国、仙遊の三夫人については、みな〔大国の〕太夫人に封じられるべきものと存じ上げます。これを古今の典礼に計りましても、ふさわしいものと言えましょう。(1)

珪はただちに吏に命じ、光の草稿を学士の案とさせた。報告書が提出されると、中書は「珪らの報告には、まだ濮王を『何親』と称すべきであるか、また〔濮王の〕名をいうか否かについて定論を見ていない」と意見した。珪らは「濮王は仁宗にとって兄にあたる。だから皇帝に於いては皇伯と称して、名は言わぬようにすべきだ」と報告した。欧陽脩は〔『儀礼』の〕喪服大記を引き、「『養子となるものは、その父母のために三年の服喪を一年とし、父母の名を隠さない』とある。ここから服喪の期間は減らさねばならないが、実父母の名を隠してはならないことが分る。実父であるのに『皇伯』と改称するなどは、前例を調べても全く典拠が見あたらない。大国〔の太夫人〕に封爵を進めることについても、礼として爵を加える道理がない。請い願いますには、この案件を尚書に下し、三省・御史台の官僚を集め、詳細に議論させていただきたく存じます」と言った。しかし太后は手詔を出して執政を問責した。そのため帝は詔を下し、「議論がまとまらぬようだから、しばらくこれを罷めよ。有司は典故を広く調査し、報告するようにせよ。」


(02)三年(1066)春正月、濮王尊礼の議が長らく決着しないというので、侍御史の呂誨と范純仁、監察御史の呂大防は各々意見を出したが、それは王珪の義を是認し、これに従うよう求めたものだった。上奏すること七回にも及んだが、聞き入れられなかった。そこで三人は、韓琦の専権迎合の罪を弾劾し、「昭陵(仁宗の陵墓)の土がまだ乾かぬうちに、にわかに濮王を追尊しようとしている。陛下をして実父には恩を厚くし、養父には恩を薄くさせ、傍系を隆盛させ、正系を廃絶させようとしている」と言い、さらに連れなって「欧陽脩はまず邪悪な議論を導き入れ、間違った道理を人主に吹き込み、目先の利益のため先帝に負き、陛下を過誤に陥れている。韓琦、曾公亮、趙概は脩の不正に迎合している。彼等を全員罷免していただきたい」と弾劾した。しかし聞き入れられなかった。

この時、中書でも次のように訴えていた。――「朝廷内外に詔を下し、皇伯の称謂が荒唐無稽であり、決して用いてはならぬことを明らかにして頂きたい。いま決着を求めているのは、いかなる名号を用いるかという点ににつきます。廟を京師に立てることや、綱紀を紊乱し正統を攪乱するなどについては、全く朝廷の本意ではありません。」

帝は中書に従いたかったが、すぐには詔を下さなかった。すると皇太后が中書に手詔を下した。そこには「濮王を尊んで皇と呼び、夫人を后と呼び、皇帝に親と言わせよ」とあった。帝は詔を下し、謙譲の意向を示して、〔皇・后の〕尊号は受けず、ただ「親」とだけ称すことにした。また〔墳墓を陵園とし、〕陵園に廟を立て、王子の宗樸を濮国公として廟の事務を管理させた。そして臣民に王の諱を避けさせた。

当時の世論は、皇太后の追尊の手詔や帝の謙譲はすべて中書の謀略だと見ていた。そこで呂誨らは意見書が用いられなかったといって、御史任命の敕誥を納付し(2)、私邸に待機して処分を待った。帝は閤門使に命じて誥文を返させた。誨は御史の辞任を固持するとともに、宰相らと並び立ち難いと言った。帝は執政に意見を求めると、琦と脩は「御史は道理として並び立ち難いというのでしょう。もし臣らに罪があるなら、御史を留めていただきたい」と言った。帝はなおも決断を渋っていたが、御史を地方に出すことにした。そこで誨を蘄州知事、純仁を安州通判、大防を休寧県知事に左遷した。

当時、趙鼎、趙瞻、傅堯兪は契丹に派遣されていたが、帰還すると、かつて呂誨が濮王の事を論じたことに関わったからといって、同じく左遷するよう求めた。そこで鼎を湽州通判、瞻を汾州通判として地方に出した。帝は堯兪に目をかけ、ひとりだけ侍御史に進めたが、堯兪は「誨らが地方に放逐された以上、臣も道義として止まるわけに参りません」と言ったので、帝はやむを得ず、堯兪を和州知事とした。

知制誥の韓維と司馬光は、誨らを朝廷に留めるよう求めたが、聞き入れられなかった。そこで同じく自分たちも左遷するよう求めたが、それも許されなかった。侍読の呂公著は「陛下は即位されてから、まだ諫言を納れられず、しばしば言官(諫官などを指す)を退けておいでです。このようなことで、どうして天下を感化なさるのですか」と言ったが、帝は聞き入れなかった。公著が地方に出たいと言ったので、蔡州知事とした。誨らが地方に出ると、濮議の騒動も収まった。

程頤の評語。言事の臣は「親」と称すことの過ちは知っていたが、尊礼のあり方をよく知らず、濮王を諸父と同等に扱わせた。「皇伯父濮国大王」と尊称すれば、濮王に対しては尊崇の道を極めることになり、仁宗に対しても二心の疑惑(3)をもたれることはなかっただろう。


(03)欧陽脩の『為後或問』の上篇に言う(4)

問、「養子となるものは、実親との関係を絶たなくともよいのか。」

答、「絶つ必要はない。古代の人間は関係を絶たずに服喪を降した。」

問、「なぜそう言えるのか。」

答、「経文から確かめられる。」

問、「服喪を降し、実親との関係を絶たぬとは、どういう意味か。」

答、「『服喪を降す』とは、実親との関係を絶たぬことを言う。もし関係を絶つのなら、服喪を降す必要はない。服喪を降し、実親との関係を絶たぬとは、礼として『養子となるものは、実父母の服喪期間を一年に降し、その父母との関係を改めないこと』を意味する。」

問、「いま非難するものは次のように言う。――養子となるものは、必ず実親に対して、実親に非ざるものの如く扱え、養父との関係で尊卑親疎を決めろ、と。もし養父にとって兄であれば伯父と言い、弟であれば叔父と言う、と。これはどうか。」

答、「私にはその根拠が分らない。もし彼等が言うように、実父母との関係を捨て、全く養父との関係で尊卑親疎を決めるなら、養子先の家の続柄は、その遠近軽重に従って服喪の期間がある。聖人が特別に服喪を降す制度を定める必要はない。だから私は『もし関係を絶つのなら、服喪を降す必要はない』というのだ。聖人について考えてみれば、彼等の言うことが間違っていると分るだろう。むかし聖人が礼制を定めたとき、養子となるものは、その父母に対して、養父の尊卑親疎を尺度としなかった。ただその父子の関係を基準に喪服を降しただけである。親は降すことはできない。降すのは、自分の外のもの、つまりは喪服である。服喪を降す必要があるのは、抑えるべきものがあることを示したからである。つまり本家の後を引き継ぐゆえに、祖宗を尊ぶのであり、このために実父母を抑えるのである。こちらを抑えることで、あちらを伸ばすのである。生れた以上は父母より重いものはない。それにも関わらず抑えるのは、それによって本家の後を引き継ぐこともまた重大事であることを示したのである。だから養子となるものは、承けるものの重さを知り、養家のために心を尽くすのである。これは義によって自制するものである。父子の道は、天性のものである。大義でもって臨むならば、自分の外のものを降さねばならぬことがある。しかし全くの仁の心に根ざす故に、その天性の関係を絶つこともできない。人道を絶って天理を滅ぼすことは、仁心のない人間ですらせぬことである。だから聖人が喪服の期間を作ったとき、三年を降して一年としながらも、実父母の名を隠さなかった。これは六経に記されている。曰く、『養子となるものは、その父母のために報いる』と。これによって、喪服の期間は降さなければならないが、実父母の名は隠してはならぬことを示したのである。これが『服喪を降して、実親との関係を絶たない』ということである。仁心があるからである。そもそも『二つながら得るのは難しく、二つながら満足させることもできない。こちらの子になれば、あちらの子にはなれない。』――これは世間によく知られたことである。だから『養子となるものは、その子となるのだ』と言われるのである。しかしこれらの発言は聖人の言葉でなく、漢代の学者が言ったもの、あるいは人々がうまい具合に言っただけのものである。これを礼伝(礼経とその伝)に照らせば間違いだと分る。子夏が『喪服伝』を作ったとき、もし世間のあのような考えと同じであれば、多言を要しなかっただろう。ただ一言、『養子となるものは、その子となるのだ』と言えば、おのずと実親との関係は絶たれ、実親に非ざる如く扱ったであろうし、おのずと養父との関係で尊卑親疎を決めただろう。しかし子夏はそう言わなかった。彼は礼経を伝えて、誠に詳細に説き及び、『養子先の某親・某親に対して子のように振る舞う』と言ったのである。『子のように』とは、養父の本当の子供のようにするということであり、養子先の親族に対しては、まったく養父との関係で尊卑親疎を決めることをいうのである。だから『養子先の祖父母・妻、妻の父・母・昆弟、昆弟の子のために子のように振る舞う』と言ったのである。それでもまだ完全ではないと考え、さらに『養子先の兄弟の子のために子のように振る舞う』とまで言ったのである。子夏の説明は詳細と言えよう。ただ実父母に対してだけはこれに異なり、別に服喪を作り、『その父母のために報いる』と言っている。実父母に対して、養子先の本当の子供の如くさせなかったのは、恐らくは養子先の本当の子供の如く振る舞えば、その実親に対して、実親に非ざるものの如くなるからである。実親との関係を絶つことは恐るべきことである。これは人情の忍びざるところであって、聖人もそのようにはしないだろう。現在これを非難している者は、実親が養子先から見て兄だというので、『伯父』だと言っている。これでは養子先の本当の子のように振る舞うことになるだろう。伯父だというなら、おのずと服喪があり、斉衰(一年の服喪に着る着物)にはできず、また『その父母のために報いる』とは言えないだろう。そもそも経に説かれ、さらに子夏が事細かに区分しているものを採用せず、しかも人情として忍びざるものを忍ぶというのでは、私は批判するものたちが何を根拠に主張しているのか理解できない。これは人倫の重大節目である。礼経を用いずして無稽の談を用いてよかろうか。よくないのである。」

問、「古代の人間はみな実親との関係を絶たなかったのに、現在の人間はなぜそれに違えるのだろうか。」

答、「何を言うのか。現在の人間もみな実親との関係を絶っていない。そればかりでなく、古代の人間よりも重視している。『開宝通礼』と『五服図』は国家の典礼である。そこには『養子となるものは、その実父母のために斉衰を用いる』とある。服喪は降されているが、必ず正服を用いるよう定められているのは、実父母を思う心があることを示したからである。『養父のために斬衰をまとって三年の服喪を行う』とは、喪服こそ〔生みの親よりも〕重いが、必ず義服を着るよう定められている。これは義で行いを抑制することを示したからである。また律令の文も『五服』に同じで、実父母の名を改めないことになっている。礼経と一致しており、少しの差異もない。さらに『五服図』は心喪三年を付け加えている。三年は父母のための喪である。養子となったが故に、その身にまとう服は降すとはいえ、実父母の喪を心で行わせることで、生んでくれたことに対する恩を断ち切ってはならぬことを示したのである。つまり現在の人間の礼は、古代の人間に比べ、篤くなっているのである。なぜ現代の人間が〔古代の人間と〕異なるというのか。」


(04)下篇に言う。

問、「子は実親との関係を絶たないことは、『開宝通例』に見え、『五服図』に見え、律に見え、令に見えている。その文は明白である。ならば関係を絶たない理由はどこにあるのか。」

答、「聖人は人情でもって礼を定めたからだ。」

問、「二つながら得るのは難しく、二つながら満足させることもできない。こちらの子になれば、あちらの子にはなれない。これは人情でないのか。」

答、「これは世間でいわたことで、仁と義を知らぬものの発言である。聖人の人情に対するものは、仁と義を根本にしている。だから二つながら得られ、二つながら満足させられるのである。これが聖人が世間の人間と異なり、聖人とよばれる理由であり、また聖人を貴んで世間の人間の模範とする理由でもある。父子の道は正当なものである。全くの天性であり、仁そのものである。養子は権(かり=仮)である。仮でありながらも、適切に処置するのが、義のあり方である。恩は実父母より重いものはなく、義は養父母より重いものはない。仁と義の二者は、常に相互に補い、各々を損なわない。だから人情は実親より厚いものはないが、これを抑え、自分の外のものを降すのは、大義に迫られてのことである。しかし降しながらも、心から断ち切らぬのは、仁心を残しているからである。抑えて降せば、仁で義を損うことはない。降しながらも絶たなければ、義で仁を損うことはない。これこそ聖人が仁と義をもって相互に補ったやり方である。ところが世の人々はそういうわけにいかない。彼等は『二つながら得られない』と言っているが、それでは仁であれば義でなく、義であれば仁でないことになる。しかし仁義とは本当に彼等の言うようなものなのか。これだから仁義を知らぬものを、世の人間だというのである。ああ、聖人が人情によって作った礼は、人の本性に従い、それを飾るにふさわしい文章をこさえただけである。難事を強いても行いがたく、欲望に逆らってもなしがたい。ましてや人情に反して、ものの道理を曲げてしまってはどうであろう。批判する人々は、養子となるものは、実親の愛を断ち切らなければならぬという。これは難事を強い、人の欲望に逆うだけではない。人間の本性に反して、それを曲げてしまうものである。それは『お前が大事に思うものを私のために棄て、お前が大事に思うものを曲げて、こちらを大事にしてくれ』と言っているのだ。このようなものを強いることができようか。そもそも父母は天地のようなもので、これ以上の恩や愛など存在しない。それは私を生んでくれたからである。ところが養子となったために、私を生まなかったものの如く見るのであれば、その断絶のほどは誠に甚だしい。本当に断絶させるというなら、それは人情と言えまい。義に迫られて絶つというのでも、仁義は人に虚偽を教えることになる。だから聖人はこの考えに全く取るべき点のないことを知っていたのである。そこで進んでは養父の後を承けて仁を損なわず、退いてはその恩を伸ばして義を損なうことがない。またその天性を全うして虚偽に陥らせぬようにする。ただ服喪を降して関係を絶たない。これであれば全く無理がなく、至れり尽くせりである。そもそも仁義は、人情を満足させ、人の天性を養い、人事を成就させるものであり、無理なところがない。だから義として養子となり得ることを知りながら、仁としてその親との関係を絶たぬことを知らぬものは、世間の偏見である。ゆえに仁義は相互に補い、人情を尽くし、人の天性をよく養い、虚偽に陥らさぬものである。――ただ礼に精通したものだけが、この聖人の深い考えを理解し得るのである。」

問、「養子となって天下を統べるものが、実親との関係を絶たなければ、大統を損なうことになりはしないか。」

答、「服喪を降せば、損なうことにはならない。漢より以来、養子となって天下を統べたものに、実親を尊んだものは多いが、その中に大統を損なったものがいただろうか。漢の宣帝や哀帝は、京師に廟を立てて宗廟の昭穆を乱すことさえなければ、大統について何ら損なうものなどなかったのである。」


(05)曾鞏の『為人後議』に言う(5)

礼によれば、本家に子供がなければ、一族は傍系をその養子に迎えるとある。養子は養父母のために斬衰を着ること三年、実父母のために喪服を降して期服(一年の喪服)とする。礼にこのような取り決めがあるのはなぜであろう。人間は身近なもののみを知るときには、その父母への親愛を知るだけであるが、遠いことまで知ると、父を尊ぶことの意味を知るようになる。父を尊ぶことの意味を知れば、祖先を尊ぶことを知る。祖先を尊ぶことを知れば、本家は上には祖先を継ぎ、下には一族をまとめるものであり、それは断絶させてはならぬものであるがゆえに、傍系を養子とするのだと、分るようになる。養子はこの人から正系を受け継ぐのだから、尊服(斬衰)を着なければならない。尊服を着て、さらに自分の親の喪服を降すのでなければ、まだ養子となる意味が分かったものとは言えないだろう。尊服を着て、さらに自分の親の喪服を降すことによって、養子の意味を知り、十分に祖先を受け継ぐことができるのである。これが聖人が礼を定めた理由である。

そもそも所謂「族を収める」とは、『礼記』に「一族のものと飲食し、宗廟の昭穆の順序に並んで、礼儀でもって取り仕切る」とあるのを指す。これは諸侯の別子(正妻の生んだ次男以下)の本家であるに過ぎないが、それでもこれほどに厳格である。まして『礼』に言われている「天子およびその始祖が出たところのもの」は、天子の本家であり、天地・宗廟・百紙の祭祀の主人であり、族人が万世に依拠するものであれば、是が非でもその至尊至重を明らかにしなければならないだろう。だから傍系から本家を継いだ前代の君主が、その実親に位号を加えてこれを崇び、廟を立てて祭祀を行うようなことがあれば、当時に於いても、現在に於いても、非難されるのである。身近なもの〔に対する愛情〕しか知らないため、私愛を棄てて、礼によって節制できなかったのである。だから正統を奉じ、無上を尊ぶことの意味を誤ったのである。もし養父母のために尊服を着、自分の親の喪服を降し、自分の親を退け、非礼な位号を加えようとせず、非礼な廟祀を施そうとしなければ、至恩の大義は十分に備わったことになるだろう。

しかしこう言う人もいるだろう。「その父母の名を変え、養子先の続柄に従うべきである」と。これはまだ礼を知ったものと言えない。礼(『儀礼』喪服伝)には、「養子は養子先の祖父母・父母・妻・妻の父母・兄弟・兄弟の子のために子のように振る舞う」とある。これは養子先からみた喪服を着るという意味であり、自分から見たものではない。自分の父母のためには期服を、その兄弟のためには大功(九ヶ月の喪服)を、その姉妹の配偶者のためには小功(五ヶ月の喪服)を着るが、どれも本服(本来着るべき喪服)より一等だけ落としている。これは自分からみた喪服を着るという意味であり、養子先から見たものではない。その父母に対して、自分から見た場合の喪服を着ながら、その名前は養子先から見た場合であるというのでは、名前と実体が乖離し、服喪とそれに応ずる恩愛とがずれることになる。聖人はこのようなでたらめな礼を定めたりはしないだろう。

そもそも昔から養子は必ずしも親の兄弟の子供だけでなく、族人の同宗(祖先を同じくするものならだれでも養子になれた。だから大功・小功の兄弟の子として養子になるものもおれば、緦麻・袒免・無服の兄弟の子として養子となるものもいた。もし養子先に従って続柄を決めるのであれば、養子先の続柄に従って〔自分の親の〕喪服を着るべきである。養子先に従って喪服を着るなら、その父母に於いては、大功・小功・緦麻・袒免・無服とすべきものがある。しかし聖人の定めた礼は、〔養子先と自分の親との関係がどのようなものであっても、〕自分の父母のために期服を着るものとしている。これは養子にいくことが重大であることを明らかにしただけでなく、自分の親を変えてはならないことをも明らかにしようとしたのである。親が変らないのだから、名も変わるはずはない。戴徳や王肅の『喪服記』には、「養子はその父母のために一等だけ降し、斉衰を着て一年の喪に服し、その服の種類、住居、言葉、飲食は、父が健在のときに母のために服喪するのと同じようにする。異なるのは、祥祭をせず、禫祭をしないことだけである。服喪が終わっても心喪すること三年である」とある。だから今に至るまで、服令に記されたまま改訂されていないのである。これほどに重く喪服を定めていながら、その名を絶つことができるだろうか。また崔凱の『喪服駁』には、「実親には自然の恩がある。一等を降せば、養子先を重んじたことを示すに十分である。関係がなくなったら絶つのである」とある。いまだかつて親との関係を絶つべきだと言ったものなどいないのに、軽々しくその名を絶つべきだと言う。これはまた礼が分っていないのである。

また傍系が本家を継ぐのは、父を尊ぶ心を推し及ぼし、その心で祖先を尊ぶからである。それにも関わらず、祖先を尊ぶため、その父を父とみなさないことがあろうか。これが恩の生じたところにもとづくものであろうか、また先王が天下に教示したものであろうか。また礼に「嫡子は養子になれない」とあるのは、後を継ぐからである。「非嫡子は養子になれる」とあるのは、後を継がないからである。後を継ぐものに自分の一族の後を継がせ、後を継がないものに本家を継がせるというのは、その意味するところ、人の心にもとづきながら、二つながら全うさせることにある。もし養子に対して、その父母の喪服を一等降させ、さらにその名を変更して父母としないというのであれば、〔養子先と実親の〕二者に対する義を全うさせないことになる。人の心にもとづかないこと、これほど大きいものはない。そもそも人にとって、本家は至尊至重、絶つことのできないものである。つまり尊尊(祖先を尊ぶこと)である。しかし人の子としては、その父母に対しても、また至尊至重、絶つことのできないものである。つまり親親(親族と親しむこと)である。尊尊親親は一つのものである。一方だけを廃すことはできない。養子となっては、その父母の喪服を降すのは、礼に定めがある。しかしその父母の名を絶つというのは、礼に定めはないのである。

またこう言う人もいるだろう。「その父母の名を絶とうとするのは、二つとなることを悪んで一つにし、養子としてのあり方を全うさせるためだ」と。そもそも実際に照らせば、「後を継ぐもの」と言うし、「生むところ」と言うのである。服喪について言えば、自分の視点から服し、養子先の視点からでないものがある。養子先の視点から服し、自分の視点からでないものもある。いずれにしても二つとなることを悪み、強いて一つにしようとしたものではない。名に至っては、本当に生んだものである。二つになることを悪み、強いて一つにさせてはならないことを知らないとは、これまた礼が分っていない。もし名を強いて一つにできたとしても、実際は一つではなく、服喪も一つではなく、結局は変えられないのである。それなのにどうして名を絶とうとするのだろうか。だから古の聖人は、二つであることを悪み、強いて一つにさせられないことを知っていた。養子との関係の薄い養子先にはより重くし、その関係の厚い親にはより軽くしたのは、礼としてのあり方だからである。なぜか。養子にとって、養子先〔の父母〕は実親ではない。しかしそのために斬衰を着て三年の喪に服し、その祭主となる。これは礼義の観点から引き上げたのである。実父母は本当の親であるが、斉衰に降して一年の喪に服し、その祭りに関われない。これは礼義の観点から押しとどめたのである。礼義の観点から引き上げ、養子との関係の薄いものはより重くし、礼義の観点から押しとどめ、その関係の厚い親にはより軽くする。こうして養子としてのあり方が全うされる。つまり養子としてのあり方を全うするには、礼義によって心を明らかにすることにある。二つの名前を悪んで、強いてその名前を変えようとするような、外面的なところにはないのである。だから礼の喪服の斉衰不杖期章には、「養子となるものは、その父母のために報いる」とある。これこそ養子が実親を父母と称すことの、経文上の根拠である。漢の蔡義は「宣帝の親の諡は悼と称すべきだ」と言い、魏相は「号を尊んで皇考とし、廟を立てるべきだ」と言った。後世、「皇と称し、廟を立てたのは間違いだ」と言われたが、親と言い、考と言うことに対して間違いだと言ったものはいなかった。その後、魏の明帝がとりわけ悪んだのは、養子がその実親を手厚く処遇することであった。そのため漢の宣帝が悼考に皇の号を加えたことを批判し、また「世継ぎが諸侯から正統を継いだ場合、考を皇と言い、妣を后と言ってはならない」とも言った。恐らくは不当な号を勝手に加えることを禁じたのであろう。しかしここでも考や妣の呼び名を廃しはしなかった。これこそ、前世の議論に於いて、養子がその実親に対して考・妣と言った根拠である。また晉の王坦之は『喪服議』で、「無窮の重きものは教化によって裁くことはできず、古来の名は一朝で除くことはできない」と言っている。これは養子としての身分で、その実親のために服することがあることを言ったのである。また「情は奪うことができず、名は廃すことができない。本を崇び恩を順序だてる。だから降すのである」とある。養子は実父母の名を除かないことが分る。これは古今の常理である。だから坦之は服喪の制度の証拠としたのである。これまた前世の議論に於いて、養子となるものはその実親のために父母と称す根拠である。これこそ養子となるものの親は、経にも見え、前世の議論にも見えるが、そこでは父母と言い、考妣と言っている。その大義はこうであり、根拠もこのようである。他書および史官の記録についてみれば、父母と言い、考妣と言い、本親と言っている。親と称すものは一二の数ではない。しかし世父や叔父と言うものは、礼に見えないだけでなく、書物が生まれてこのかた、いまだあったためしがない。いま養子先の続柄に従い、その父母の名を変えようとするのは、これは常道に反する議論である。経文と数千年来の議論に従わないことも、常道に反する議論である。しかも彼等には根拠などなく、自説を振り回しているだけである。これでどうして天下に信を示すつもりだろうか。中国が貴い理由は、父子のあり方が定まっているだけでなく、さらにそれが六経と数千年来の議論によって決められているからである。ところが安易にこれを捨て去り、根拠のない臆説を進めようとしている。どうしてこれが間違いでないといえようか。

あるいはこう言うかもしれない。「その実親を父母と言えば、正統が二つになり、父も二人になるが、それでよいのだろうか」と。

そもそも正統が二つになり、父が二人になるのは、考に皇の号を加え、廟を立て、祭祀を行うからである。これでは正統は一つといえず、養子先に二心を抱くようなものである。だから非難されるのである。しかしそれは父母の名を変えないことを言ったものではない。

それならば考に皇の号を加えることと、世に皇考と称されるものとは、違いがあるのだろうか。

曰く、皇考は一つの呼び方であるが、そこには三つの意味がある。礼には考廟、王考廟、皇考廟、顕考廟、祖考廟とある。これは皇考を曾祖の廟号としたものである。魏相は「漢の宣帝の父は号を尊んで皇考とすべきだ」と言うからには、礼にある曾祖の謂いでなく、尊号の文である。だから魏の明帝は、悼考に皇の号を加えたことを批判したのである。光武帝が南頓君を皇考廟と謂うようになったのも、この意味からである。だから皇の号を加えて考に仕えるための尊称としたのである。屈原は「朕が皇考を伯庸という」と言っている。また晉の司馬機は、燕王のために禰廟に告げる文に於いて、「敢えて皇考清恵亭侯に昭告す」と言っている。これは下々にまで用いられたもので、皇考を父が没したときの通称として用いたものである。曾祖の廟号としては、古代に用いられていた。考に仕えるための尊称としては、漢代に用いられていた。父が没したときの通称としては、現在に至るまで用いられている。

ならば同じ皇考といっても、用いてよい場合もあれば、用いてはならない場合もあるのだろうか。

曰く、皇の号を加えて考に仕えるための尊称とする場合、養子となるものが用いれば、正統を犯すことになる。これは礼に照らして用いてはならないものである。下々にまで達しているところの、皇考を父が没したときの通称として用いる場合ならば、養子となるものが用いても、正統を犯したことにならない。これは礼に照らしても用いてもよいものである。

ならば父が没したときの通称について(6)、それを用いてはならないのはなぜか。

曰く、漢の哀帝の親は号を尊んで恭皇と言い、安帝の親は号を尊んで孝徳皇と言った。これは礼に照らして用いてはならないものである。そもそも礼には、父が士であり、子が天子となった場合、祭りには天子の祭りを用い、その祭祀には士服を着るとある。子として父に爵位を与えることはできない。父母を尊ぶからである。前世に礼を失った君が、実親を尊ぶのに位や号を用いたことがあった。しかしこれは養子となったものが、その正系に奉仕するあり方、および尊上に二なしというあり方を間違えているだけではなく、子として父に爵位を与え、卑しいものとして尊きものに命令したことになるし、またそれは親を尊ぶやり方ではない。前世において、不当な号によってその親を崇めたこと、その過ちはこのようであった。後世に於いても、服喪一年の親族の例によって、官位を上したり、大国に封爵を変えたりしたのは、これも礼に合わないものだと言わなければならない。

そもそも考というのは、父が没したときの名称である。しかし礼に用いるときは、朝廷の典冊の文と宗廟祝祭の辞があるだけである。もし位や号を加えなければ、典冊の文はない。廟を立てたり、祭祀を行うことがなければ、祝祭の辞もない。だからその名を正すとはいっても、用いられることはない。ただ言葉として従わなければならないだけである。前代まで疑われたことがなかったのは、礼が明白だったからである。いま世の中の議論が紛々とし、日時を重ねながらなおも決着を見ないのは、礼に照らさず、私見を通そうとするからである。経書を用い、その意味を考えるなら、決着を得られるだろう。


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(1)以上、〔 〕括弧内は欧陽脩『濮議』により補った。
(2)辞任の意向を示したことを意味する。
(3)仁宗を裏切って正系を絶やそうとしたという意味。
(4)以下は『欧陽修全集』巻123の濮議四の為後或問上下篇の全文を引用したものである。『欧陽修全集』と文字に異同があるが、訳文はすべて『欧陽修全集』に依拠し、『宋史紀事本末』本文は無視した。下篇も同じ。
(5)以下は『元豊類稿』巻9の為人後議の全文を引用したものである。『元豊類稿』と文字に異同があるが、訳文はすべて『元豊類稿』に依拠し、『宋史紀事本末』本文は無視した。
(6)『曾鞏集』校勘記引『読書記』は、「考に仕えるための尊称として用いる場合」が正しいとする。



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